マイクロチップについて
令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップ(MC)の装着が義務化されました。
マイクロチップは動物病院などで獣医師が専用の注射器で直径2mm、長さ12mm程度の円筒形の電子標識器具を皮下に埋め込みます。
装着後、獣医師から「MC装着証明書」が発行され、飼い主情報を環境省などの指定登録機関のデータベースにMC識別番号や飼い主さんの情報を登録すると「登録証明書」が交付されます。
ブリーダーやペットショップ等で購入したペットにはマイクロチップが既に装着されることになるので、家族に迎え入れたら飼い主さんの情報に変更登録をオンラインで行わなければなりません。
さらに、他者からペットを譲り受け、マイクロチップを装着した場合にも飼い主の情報の登録が必要になります。
変更登録には「登録証明書」が必ず必要です。ペットを譲り受ける際は忘れないようにしましょう。変更登録後には新しい登録証明書が発行されるので、そちらを大切に保管してください。
なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務となります。必ず登録を行いましょう。
マイクロチップは首輪や迷子札と違い、落としたりすることがありません。
ペットが迷子になったり、自然災害で飼い主さんと離れ離れになってしまった場合などマイクロチップの情報から飼い主さんを特定することができます。
これから家族に迎え入れる場合だけではなく、すでに家族になっているペットでマイクロチップ未装着の場合、装着を検討してください。
いざという時にペットを守ってくれます。