動物愛護管理法②
動物愛護管理法では愛護動物(※1)を虐待したり、遺棄すると犯罪行為とし
動物たちを守るため罰則を設けています。
(※1 家庭動物だけでなく実験動物、産業動物も含まれます)
動物への虐待とは主に2種類に分けられています。
・積極的(意図的)虐待 … やってはいけない行為を行う、行わせる
(例)
殴る・蹴る・熱湯をかける
動物同士を闘わせる
身体に外傷が生じる、又は生じる恐れのある行為や暴力を加える
心理的抑圧、恐怖を与える
酷使 など
・ネグレクト … やらなければいけない行為をやらない
(例)
健康管理をしないで放置する
病気を放置する
世話をしないで放置する
健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる
排泄物の蓄積した場所や他の愛護動物の死体が放置された場所で飼養するなど
このような行為が見受けられた場合には
・愛護動物のみだりな殺傷 … 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
・愛護動物の虐待 … 100万円以下の罰金
・愛護動物の遺棄 … 100万円以下の罰金 が課せられます。
もし虐待が疑られる場合には、自治体や動物愛護推進員、
動物保護団体などに相談したり、自治体での話し合いの場を設けたり、
回覧板で情報を共有し、状況が変わらないようであれば
警察に通報することも視野に入れましょう。
自分たちの飼い方を考えるだけでなく、ご近所やワンちゃんや猫ちゃんが
暮らしやすい環境を飼い主さんたちが皆でつくっていくことが重要です。
一人ひとりの行動が大きな一歩になるはずです。